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ローンセカンダリー取引について

ローンセカンダリーとは、金融機関による貸出債権の売買取引です。一般的に債権は、金融機関の貸出債権に限らず、譲渡可能ですが、借入人が譲渡を避けたがる場合が多くあります。この点、シンジケートローンはその契約書で譲渡について可能である文言が記載されているケースが多いため、譲渡の対象債権として注目されています。

【債権の譲渡性について】

民法466条において次のように定められています。

債権は譲渡することができる、ただしその性質がこれを許さないときはこの限りではない。

ローンセカンダリー取引のメリットについて

ローンセカンダリー取引は、借入人、貸付人の双方にとって次のメリットがあります。

【貸付人のメリット】

a.クレジットデリバティブ等の手法もありますが、ローン債権を直接売買して入れ替えることで、地域や業種の偏りを解消できます。また、経済状況の変化に対して、能動的に対応したポートフォリオマネジメントの実践ができます。

b.社債とは異なり、変動金利型が多い融資は、独自の特徴がある投資商品です。多様な投資機会を提供することで、ROA(資産効率)向上を図ることが可能になります。

 

【借入人のメリット】

a.融資債権の譲渡により、資金提供者が新規に創出されることで、調達基盤が拡充します。

b.セカンダリー市場における自社ローンのプライスを参照することで、借入人によっては相対借入と比較して、低金利で資金調達できる可能性があります。

 

貸付人と借入人に、上記のようなメリットがあるローンセカンダリー取引ですが、日本においては、ローンの譲渡に対する債務者の抵抗が払拭されていないこと、最近の金融緩和により、運用難のマーケット状況で、ローンの主たる供給者である銀行が、貸出資産の積み上げを念頭においた経営をしていることからローン売却のニーズが低いこと、などからローンセカンダリー市場は低調で、2009年時点の正常債権売買価額は、1兆3千億円程度です。

このような環境ですが、電子記録債権法が2007年に成立、2008年に施行されたローンセカンダリー取引を推進することが期待されるています。電子記録債権は、指名債権、手形債権に次ぐ第3の債権であり、電子債権記録期間で管理される債権原簿への記録により、債権の対抗要件および債権の効力を備えるとされています。電子記録債権には、債権の二重譲渡発生を防ぎ、取引の安全性や確実性を高め、さらに、債務者の異議なき承諾や確定日付など負担の重い現状の対抗要件を備える手続きを簡素化できる効果を持ちます。

こうのような制度を活用しながら、シンジケートローンの組成(プライマリー取引)と車両の両輪関係にあるともいえるローンセカンダリー取引が増加して、シンジケートローンマーケットが、より安定したプライシング機能を発揮することで、よりよい市場になることが期待されています。

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