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手形貸付の回収

返済期日の管理は厳格に行われますので、期日が近づいたら、まずほとんどの場合において、金融機関から通知があります。

貸付金の回収と手形の返却について

貸付金は、現金または預金からの振替による返済が原則です。預金からの振替には、当座預金であれば小切手、また普通預金であれば普通預金払い戻し請求書が使われます。ただし、あらかじめ返済金について自動引き落とし依頼書を徴求している場合には、それに基づいて振り替えられます。

他店券である小切手の場合には、小切手の資金化日に回収の手続きがされる(具体的事務処理としては、他店券を借受金勘定に入金され、翌日、仮受金勘定から手形貸付に振り替えられます)のが原則ですが、小切手受入日に回収手続きを行う場合には、利息は資金化日(交換決済日)まで徴収されます。

手形貸付が回収となった場合は、手形および担保品の返却と担保預り書などが返却されます。また、手形は、裏面領収書欄に返済日および受領印を押印して返却されます。担保品は、他の貸出の担保となっている場合は、返却されません。

期日前・期日後の回収について

期日前に返済する場合、前払いで手形貸付の利息を支払っているのが一般的ですから、回収の翌日から期日までの日数について計算された利息が返戻されます。戻し利息は、貸付の約定利率より若干低いのが原則ですが、通常は、約定利率と同一利率で処理されています。

期日に返済されない場合は、直ちに返済が請求され、遅延の理由も調査されます。返済の遅れが、資金繰りの悪化によるものであれば、債権保全のための措置もとられます。

期日を経過した手形貸付の元利金については、期日の翌日から実際に返済となった日までの遅延損害金が請求されます。遅延損害金は、銀行取引約定書では一般に14%となっていますが、貸付の約定利率と同一利率で処理されることもあります。

内入れについて

貸付金を一部支払った場合には、その金額について手形貸付の回収手続きが行われます。手形は返却されず、手形に内入れ表(内入れ年月日、内入れ額、内入れ後残高)が添付され、内入れ金領収書や計算書が交付されます。また、期日前内入れの場合は、戻し利息が支払われます。

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東原 正宗

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