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電子記録債権について

電子記録債権は、平成19年6月20日に成立、平成20年12月1日施行の電子記録債権法に基づく債権です。当該債権は、権利の発生または譲渡について電子記録を要件とする債権で、その性質は、指名債権でもなく、電子記録債権法という特別法により設けられた新しい債権です。

金銭債権を用いた資金調達法には、かねてから指名債権や手形が使用されてきました。ですが、指名債権の譲渡や質入れでは、二重譲渡リスク、第三者からの人的抗弁リスクがあり、指名債権を流通させにくい部分があります。また、手形の譲渡や質入れのケースでは、盗難・紛失リスクがあり、保管のための手間やコスト、印紙税負担の課題もあります。

この点、電子債権では電子記録が債権発生や譲渡の効力要件ですので、債権内容や帰属が明確ですし、二重譲渡も防ぐことができます。また、金銭債権の発生や譲渡を電子記録にすることで、手形作成・交付の簡略化ができ、手形の盗難・紛失、印紙税負担の課題も解決できます。

上記のように、これまでの金銭債権を用いた資金調達の課題を解決し、流通しやすい仕組みの構築により、円滑な事業資金調達を図るのが電子記録債権です。

 

電子記録債権の主な特徴

 

(1)原因債権からの独立(無因性)について

当事者間に金銭債権が発生する場合には、売買、賃貸借、請負などの発生原因(原因関係)があります。電子記録が発生要件である電子記録債権では、手形債権と同じく、原因とは無関係に発生する債権ですので、法律的には、原因関係から独立した債権といえます。

 

(2)可視性について

指名債権は当事者の合意のみにより発生し、譲渡も可能ですので、債権自体が第三者に見えにくいといえます。この点、電子記録債権は、発生及び譲渡について、電子記録が効力要件であり、電子記録により権利が発生し、その内容が確定します。ですから、債権記録により電子記録債権の正しい情報を得ることが可能であり、可視性において指名債権と比較すると電子記録債権のほうが高いといえます。

 

(3)柔軟性について

手形は、法定記載事項が厳格です。手形金の一部譲渡ができない制限もあります。

この点、電子記録債権は、分割払い、期限の利益の喪失約定、譲渡制限特約など、各種事項を任意に記録できます。電子記録債権は、債権の権利内容設計に関して柔軟性に富んでいます。

 

(4)取引安全の保護について

手形では、取引の安全を図り、また、流通を高めるため、善意取得と人的抗弁の切断という制度があります。

善意取得は、無権利者から手形を譲り受けたケースでも、譲り受け人が悪意または重過失がない限り、手形債権を取得できる制度です。人的抗弁の切断は、手形外の人的抗弁事由をもって、手形の譲り受け人にたいこうできない制度です。

電子記録債権法でも、取引の安全保護のために、善意取得及び人的抗弁の切断の制度をほぼ同様に採用しています。

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