運営:ベストパートナーズ福岡行政書士事務所
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創業に伴い必要な届出は大別すると税務関係と社会保険関係になります。主要な届出とその内容などは次のようになります。提出期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、翌営業日(翌開庁日)になります。
【税務関係について】
届出先 | 種類 | 提出の期限など | |
個人 | 税務署 | 1.開業届 2.青色申告承認申請書 3.給与支払事務所等の開設届出書 | 1.事業開始日から1ヶ月以内 2.事業開始日から2ヶ月以内(例外規定あり) 3.給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内 |
個人 | 都道府県税事務所 (市町村役場) | 事業開始等申告書 (開業等届出書) | 各都道府県で定める日 |
法人 | 税務署 | 1.法人設立届出書 2.給与支払事務所等の開設届出書 3.たな卸資産の評価方法の届出書 4.減価償却資産の償却方法の届出書 5.青色申告承認申請書 | 1.設立の日から2ヶ月以内(定款や謄本等必要) 2.給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内 3.確定申告の提出期限まで 4.確定申告の提出期限まで 5.設立3ヶ月経過日と最初の事業年度終了日のうち、早い日の前日、 |
法人 | 都道府県税事務所 (市町村役場) | 事業開始等申告書 (法人設立・設置届出書) | 各都道府県で定める日 |
【社会保険関係について】
届出先 | 種類 | 提出の期限など |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 1.新規適用届 2.被保険者資格取得届 3被保険者異動届 ※法人の場合 履歴事項全部証明書または登記簿謄本 ※個人の場合 事業主の世帯全員の住民票 | ※法人の場合 全ての事業所が加入 ※個人の場合 ・従業員5人以上は全て加入 (サービス業の一部等は任意加入) ・従業員5人未満は任意加入 ・届出はすみやかに行う |
公共職業安定所 (ハローワーク) ※雇用保険 | 1.適用事業所設置届 2.被保険者資格取得届 |
1.開設後10日以内 2.開設後10日以内 ※個人・法人が従業員を雇用すると適用事業所になります |
労働基準監督署 | 1.保険関係成立届 2.適用事業報告 | ・適用事業所は雇用保険と同一 ・事業開始から10日以内に提出 ※従業員10人以上雇用の場合は、就業規則届の届出も必要 |
※個人事業主は、国民健康保健・国民年金が適用されます。届出先は、市区町村役場です。
※上記の他にも付帯する届出などがあります。詳細は、届出先等にお問い合わせください。