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シンジケートローンについて

シンジケートローンは、アレンジャーを介して複数の貸付人がシンジケート団を組成して、一つの契約書に基づき、取引条件も同一で、大型与信を行います。資金調達の形態としては、一般的な、借入人と貸付人が一対一の相対ローン(バイラテラルローン)と対比される形態になります。

シンジケートローンの実行後、エージェントが借入人と貸付人の中間に立ち、事務関係全般をまとめて、資金情報のやり取りを介します。また、状況ごとに、必要に応じて多数決などあらかじめ定められた規定等に従い、意思の決定が図られます。貸付人は一定のルールのもとで意思統一される、シンジケート団という集合体に属します。

貸付人の権利と義務について

(1)独立性について

シンジケートローンは、単一の契約書で借入人と複数の貸付人が契約の当事者になります。もっとも契約書は一通でも、借入人と各貸付人とはあくまで一対一の関係であって、シンジケートローン契約の性質は借入人と各貸付人の契約の集合体だと解されています。ですから、貸付人は契約に基づく権利を、個別に独立して行使できます。一例として、自身が必要であるとした借入人にかかる情報は、他の貸付人が不要だとしたとしても、アレンジャーを介して借入人に開示請求ができます。

また、貸付人の契約による義務も、やはり、相互に独立したもので、貸付人は他の貸付人が負担する義務を履行しないからといって、契約に基づく自らの負担を免れることはできません。一例として、借入人の申し込みに対して、他の貸付人が貸し出しに応じない場合でも、そのことを理由として、自身もまた貸出を拒むことはできません。

 

(2)公平性について

シンジケートローンにおいては、全貸付人は平等に取り扱われる、という原則があり、事前の契約で各貸付人の貸出シェアが定められます。その貸出シェアの按分により、各貸付人は分担して融資を実行して、受取利息、返済資金の配分を受けます。

つまり、貸付人間の関係は平等で、ある貸付人が他の貸付人より優先して弁済を受けることはできません。もし一部の貸付人が借入人から何らかの理由で資金受領した場合は、受領金額の全額をエージェントが受領して、その後に改めてエージェントが全貸付人に対して、貸出シェアに応じて資金分配をします。

(3)団体性

シンジケートローン契約では、貸出義務免責の発生の認定、期限の利益喪失の請求、エージェントの選任及び解任などの、判断を要する事項を決定する場合は、多数決をもって、貸付人が意思終結をおこなうとされています。

この多数決で多数を形成した貸付人たちを多数貸付人(Majority Lender)と呼び、多くの場合、コミットメント額(総貸付額)の一定割合以上のシェアを有する単数または複数の貸付人と定義されます。

貸付人の全員一致を前提としたため、シンジケート団として意思統一が図れず、少数貸付人の利益保護のために多数貸付人の利益が侵害されたり、相対取引にありがちな、貸出残高順位の低い貸付人の債務を優先返済し、結果的にメイン行のシェア率を高めるメイン寄せなどの7、契約上の権利義務によらない運用回避のため、迅速な意思決定ができるルール(多数決)があらかじめ定められます。

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東原 正宗

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