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電子記録とは、電子債権記録機関が所有する電子帳簿への記録(磁気ディスク上の記録原簿とよばれています)のことで、電子記録債権発生、譲渡、消滅などはこの電子記録書換によって効力が発生します。
電子記録債権の権利関係に変動が発生した際には、電子記録権利者と電子記録義務者の双方が、電子債権記録機関に請求をする必要があります。この電子記録権利者とは、電子記録により電子記録上、直接利益を受ける者、電子記録義務者とは、直接不利益を受ける者のことです。電子債権記録機関は、当事者から電子記録の請求を受けた際には、遅滞なく記録原簿に記録事項を記録しなければなりません。
(1)電子記録債権の発生について
電子記録債権は、電子記録をすること(発生記録とよばれています)で、発生します。電子記録は、電子記録権利者および電子記録義務者が電子債権記録機関に請求することで行われますが、発生記録には、電子記録権利者および電子記録義務者の氏名、債権額、支払期日など必要的記載事項(必ず記載しなければなりません)と利息の定め、譲渡禁止特約などの任意的記載事項(電子記録権利者および電子記録義務者の選択によって記録することができる)があります。
(3)電子記録債権の譲渡について電子記録債権を取り巻く権利関係者は、常に電子記録債権の債権記録により判断されます。電子記録債権の譲渡についても、譲渡記録といわれる電子記録によって効力が発生します。譲渡記録にも、上記の発生記録同様に、必要的記載事項及び任意的記載事項があります。加えて、前述のように、善意取得及び人的抗弁切断の、2つの制度で、譲渡性(流通性)が確保されています。
電子記録債権の消滅について
電子記録債権の発生及び譲渡については記録が効力要件です。これに対して、電子記録債権の消滅は、記録が要件にはなっていません。この点、民法の原則に従い、当事者間では支払いによって、電子記録債権は消滅します。
ただ、支払いによって電子債権記録は消滅したのに、その旨が記録されなかった場合は、その後の譲り請け人に対して、支払い済みであることを抗弁できないと考えられます。なお、電子記録債権は、3年間行使されないときは、消滅時効によって、消滅します。