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支払承諾取引について

支払承諾は、取引先が第三者に対して負う債務を、銀行等金融機関が保証する取引のことです。証書貸付、手形貸付、割引手形は、金融機関が取引先に対して資金交付をしますが、これに対して支払承諾取引は、金融機関が取引先に対して信用を与えるという態様です。しかしリスク面においては、単名与信となんら相違ありませんので、債権保全には細心の注意が払われます。

金融機関が支払承諾取引として取引先債務保証を行う事例には、通常、取引先が他の金融機関から借り入れる場合の借入債務保証、取引先が商取引において商品や資材などの仕入先等に負う債務の保証、取引先が税金延納する場合の税金支払いに関する保証、その他、訴訟上の担保に代わる保証、投資顧問業の営業保証金としての保証などのケースがあります。貿易取引に対する信用状の開設等も、支払承諾取引の一つの形態です。いずれにおきましても、次の①~④のような四面関係を構成しています。

①取引先と第三者(保証先)の間の債権・債務関係

②取引先から銀行に対しての保証の委託

③銀行が第三者(保証先)に対して保証し、保証債務を負担

④取引先が万一、債務不履行となった場合には、銀行が保証先に債務保証を履行し、取引先に対する求償権を取得する

支払承諾の方法について

(1)手形保証について

金融機関が手形面または補箋上に署名することで行います。通常は代表者が署名しますが、支店長の場合もあります。手形保証は、手形法の規定(30条~32条、77条3項)に従いますが、誰のための保証であるかを表示する必要があります。この表示がないと振出人のためとみなされます。手形保証は、手形法32条2項により、被保証債務が方式の瑕疵によって無効になった場合を除外し、いかなる場合にも有効とされます。また、保証人は被保証人と同一の手形債務を負います。

 

(2)別札保証について

保証目的、保証金額、保証期間を明示し、金融機関が署名した保証書を取引先に交付して、取引先がこれを債権者に持参する方法です。保証契約は、債権者が保証書を受領した時に成立します。通常、署名者は代表者ですが、支店長が署名するケースもあります。

 

(3)証書保証

取引先と債権者との間に結ばれる金銭消費貸借等の取引契約書に設けられている保証人欄に、金融機関が直接署名します。このようなケースでは、保証文言は取引契約書の末尾に保証条項として設けられるのが通例となっています。

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東原 正宗

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