運営:ベストパートナーズ福岡行政書士事務所
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号
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事業開始や運営に当たり株式会社や合同会社などの法人にするか個人事業で行うかは、業種、現状の事業規模、将来的なビジョンにより選択が分かれてきます。
どちらかが全てにおいて優れている、という訳ではありませんので、現状を勘案し、資金計画や事業の規模感(売上高や従業員の雇用状況など)を総合的・多角的に判断します。
・信用や信頼性について
一般的には法人が信用や信頼性があります。特に、大規模な取引、新規取引先の開拓、従業員の雇用(社会保険の適用など)では、法人のほうが優れています。また対企業間取引では、法h人でないと、取引自体ができないケースもあります。
・手続きや費用など
個人事業の場合は、手続きも簡単で費用も特に不要です。
株式会社や合同会社などの法人では、登録免許税などの法定費用や設立の手間・時間がかかります。
・責任の範囲について
個人事業の場合は、事業で得たプラスの財産は個人のものですが、反面、マイナスが発生した場合は、個人の財産で弁済する必要があります。このことを無限責任といいます。
法人の場合は、法人格といって1つの人格とみなされますので、法人と個人の財産は区別されます。たとえ法人を整理する場合でも、法人への出資額を限度として責任を負います。このことを有限責任といいます(ただし合名会社の全社員、合資会社の一部の社員は有限責任の対象外です)。
ただし融資契約や商取引などで、代表者が保証している場合は、債務の保証責任を負います。