運営:ベストパートナーズ福岡行政書士事務所
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号

受付時間:8:00〜21:00 
土日祝日でもお問い合わせください。

お気軽にお問合せください
092-725-3126

手形貸付について

手形貸付は金融機関の融資件数としては広く利用されている融資形態です。まず、手形貸付の性格を理解して利用することが大切です。

手形貸付の意義と法的特徴

手形貸付は、融資の実行にあたり、融資先から金融機関に対して融資額と同額の約束手形を振出・交付してもらって行う融資形態のことです。この手形は、融資の証拠となるものですが、融資先が署名しているだけで、ほかに手形債務者がいないことから、単名手形ともいわれています。なお、このことから手形貸付のことを単名貸付や単名ということもあります。

手形貸付の法的性格は、金銭の消費貸借(民法587条)であり、金融機関が融資先に金銭を交付することにより成立します。

金銭消費貸借契約は要物契約とされ、当事者の意思の合致のほかに、金銭の授受があって初めて成立するものですが、現実に金銭の交付がなくても、借主がこれと同視しうる経済的利益を受ければ、要物性は満たされるとされています。たとえば貸付代り金の貸付先預金口座への振替入金や消費者ローンのように、貸付先が第三者に対して負担している代金債務を銀行などの金融機関が代わって支払うことによっても要物性は満たされ、金銭消費貸借契約は有効に成立します。

手形貸付では利息前払いが原則であり、実際の貸付交付金額は、利息を天引きした金額であることが多いです。この点についても、要物性との関係では、天引利息については、いったん元本全額を交付したうえで前払利息を徴求するのと、実質的には同じであると考えてよく、元本全額について消費貸借契約が成立します。

手形貸付において銀行等金融機関の有する債権について

手形貸付が実行されると、金融機関は融資先に対して、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(原因債権・貸付債権)を有すると同時に、貸付先振出の約束手形を徴求しますので、手形所持人としての手形上の権利(手形債権)を取得することになります。この場合には、契約書は作成されていませんから、金銭消費貸借は存在していないと誤解する方もいますが、契約書がなくても金銭消費貸借契約は成立しますので、手形貸付では、上述のように貸付債権と手形債権の2つが成立しています。

両債権が行使される順序につきましては、同順位でいずれを先に行使してもさしつかえない旨が定められ、両債権の選択行使についての確認が明文化されています。この両債権は同じ目的を持ったものであるため、一方の債権が弁済・相殺等により満足を得て消滅すれば、他方の債権も消滅する関係にあります。

なお時効による債権消滅の場合には、手形債権と原因債権のいずれが先に消滅したかにより差異を生じます。手形債権が時効消滅しても、原因債権が消滅することはありませんが、原因債権のほうが先に消滅すると、手形債権を行使したとしても、原因債権が時効で消滅したという人的抗弁を受け、支払いを拒絶されます。免除・更改の場合も同様だとかんがえられます。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

092-725-3126

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東原 正宗

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。