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手形書換の法的性質について

手形貸付の法的期日が到来した場合に、新手形に書き換えることを手形の書換または継続といいます。旧手形期日を超える貸付期間が定められていて、その期間内で手形を書き換える場合、あるいは手形期日到来と同時に貸付金弁済期が到来しているが、返済を受けずに貸出期間を延長するために手形を書き換える場合、などがあります。

手形書換えの法的性格には、更改、代物弁済、支払い延期の3説があり、これらの解釈は新旧手形債権の同一性いかんに影響を及ぼしますので、十分な理解が必要です。

もっとも、これは手形書換によって新旧手形債権上の債権が同一性を維持するか否かに関するもので、手形貸付における原因債権である金銭消費貸借債権は単に期間を延長するにすぎませんので、手形書換によって同一性を失うことはありません。

更改説と代物弁済説について

更改説は、手形債権は手形によって存在するもので、債務の成立に欠くべからざる要素です。したがって、手形債務を他の手形債務に変更するのは、債務の要素に変更を加えることになるので、更改となり、旧手形債務は消滅するとする説です。旧手形債務が消滅すると、旧手形債務のために設定されていた抵当権もこれにより消滅することとなります。

代物弁済説は、手形書換において、債務者が旧手形を回収して新手形を債権者に交付することは、旧手形を原因関係として、その支払いに代えて新手形を振り出したことになり、代物弁済が行われたとみるべきであるので、旧手形債務は代物弁済によって消滅し、新手形のみが残るという説です。この場合も、旧手形債務のために設定されていた抵当権は、手形書換によって消滅することになります。

支払延期説について

手形の書換は、旧手形債務の支払いを延期する手段であり、単に旧手形の支払猶予を求めるために新手形を交付するものであって、この場合には、旧手形上の債務と新手形上の債務は併存し、ただ旧手形債務について支払猶予の人的抗弁権を生ぜしめるにすぎないとする説です。この説によれば、新旧手形債務の同一性は失われないので、旧手形債務を担保するために設定されていた抵当権は、新手形を担保するものとして存続することになります。

判例の立場について

判例は、当初は、手形書換によつて旧手形が回収される場合には、更改になるとしていましたが、その後、更改か支払延期かは、まず、当事者意思の解釈により、意思が明瞭でないときは支払延期の手段でなされたものとして、旧手形は新手形上に同一性を維持して存続すると推定すべきであるとしました。

しかし、最高裁昭和29年11月18日判決は、旧手形を現実に回収して発行する等の特別の事情がないかぎり、旧手形債務の支払いを延長するものと解する旨を判事し、手形書換が更改かそれとも単なる支払延期の手段なのか、つまり手形債権の同一性が失われるのかどうかの判断基準を、当事者の意思ではなく、旧手形を回収して新手形を発行する等の特別の事情に求めることとしました。

その後、東京地判平8924は、新旧手形を交換する方式でなされた手形書換につき、旧債務延長のためのもので、両当事者とも旧債務を消滅させる意思はなく、更改とはいえない、としました。

この点について学説は、旧手形を返還しても、当事者間では、新旧手形債務の同一性を保持し、担保が存続することを望む場合が多いから、新旧手形債務の経済的または実質的同一性を理由として、担保の存続を認めるべきとする見解も有力です。

実務においては、手形書換に際しては、旧手形上に新手形に書換継続済といった表示をして旧手形を返却することがほとんどですが、これは、手形貸付においては、手形債権でなく金銭消費貸借に基づく貸付債権(原因債権)について、担保・保証を徴することにしているか、または根担保・根保証方式により債権保全を図っているため、実際上問題が生じないからです。

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東原 正宗

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