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消費貸借の予約について

消費貸借の予約は、将来本契約たる消費貸借を締結すべき旨の契約であって、当事者の合意のみで成立する諾成契約です。消費貸借の予約には、当事者の一方だけが後日消費貸借を成立させるべき義務を負担する片務契約と、当時者双方がともにこのような義務を負担する双務契約があります。前者の場合、貸主だけが貸す義務を負担していれば貸出の予約となり、借主だけが借りる義務を負担していれば借入の予約となります。なお、本将来本契約を成立させる旨の意思表示をなすことができる当時者の権利を予約完結権といい、本契約を成立させるには、予約権利者が予約完結権を行使することが必要です。消費貸借の予約の実務では、借主にのみ予約完結権を与えるのが一般的といわれています。これは、民法が消費貸借を要物契約としながらも、諾成契約としての消費貸借の予約を認めたことの意義は、貸主の貸す債務を設定することにあったという背景があるからです。

両者の相違点について

消費貸借の予約に基づいて本契約を成立させるには、消費貸借の合意と目的物の引き渡しが必要です。このように消費貸借の予約は、将来において目的物を交付して消費貸借の本契約を締結することを目的としているもので、この予約を結ぶことで、当事者間に直ちに消費貸借上の債権・債務が発生することはありません。この点で、本契約は合意だけですでに成立しており、後になされるのは本契約による義務の履行としての目的物の引き渡しだけであるという諾成的消費貸借、根本的に違っています。

また、予約に基づき本契約が成立するには、上記のとおり目的物の引き渡しと消費貸借の成立に必要な意思表示を必要としますので、予約完結権の行使と同時に本契約である消費貸借が成立することはありません。これは前述のとおり、消費貸借の予約では、単に将来において当事者間で本契約としての消費貸借を結ぶことを約束しているだけだからです。

ただこの点につきましては、本契約が利息付きの場合には、予約も有償契約となりますので、民法599条によって同法556条が準用されますので、特約のない限り、予約権利者は予約義務者の承諾を求めないで消費貸借完結の意思表示をするだけで、予約完結権を行使すれば本契約が成立するものと考えられます。そして、この場合には、諾成的消費貸借が成立したものとして取り扱うことになります。金融機関の融資は利息の有償契約ですから、銀行が貸付予約をする場合には、特約を結ぶなどして慎重に取り扱われます。

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東原 正宗

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