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手形実行伝票の確認について

手形には氏名、金額、期日、利息などが記載されます。正しい金額が交付されているかと合わせてきちんと確認しましょう。

氏名・金額・期日・交付金額について

①融資先の氏名は正しいか、取引先番号などにより類似の名前でも口座相違のないように確認されます。

②金額は実際の貸付金額のとおり間違いがないかを確認されます。

③期日は承認期間内であるか、休日を避けているかを確認されます。

手形貸付の代り金は、原則として融資先の預金口座に振り替えられます。例外的に、現金で交付されるときは、受領書が徴求されます。

利息計算について

手形貸付は利息の前取りが原則ですので、稟議承認または支店長承認などにより認められた利率をもって、貸付実行日から期日までの両端入日数によって計算されます。付利単位は100円、利息の円単位未満は切り捨てとなります。

利息の徴収方法は、①貸付金から天引きする方法、②別途現金で支払う方法、貸付金額全額を預金口座に入金し、利息額を同口座から引き落とす方法などがありますが、①もしくは③の方法が一般的です。③の方法では、預金口座からの利息の自動引き落としに関わる特約を結びますが、当座勘定取引の場合には、一般的に、当座勘定取引にこの旨が定められています。

手形貸付の当座勘定からの引き落とし

手形期日に貸付手形を当座勘定から直接引き落とすことができるか、または、金融機関にその義務があるかについてです。

まず、第一に、貸付手形を当座勘定から直接引き落とすことができるか、という点ですが、当座勘定規定の趣旨からは可能であると考えられます。当座勘定規定には、・・・手形が呈示期間内に支払のために呈示された場合には、当座勘定から払います。と規定されています。ですから、貸付手形であっても、支払期日に呈示があれば返済できると考えられます。

ここで問題は、金融機関は手形期日に貸出先の依頼がなくても、貸付手形を当座勘定から引き落とす義務を負うのか、ということです。

金融機関は、手形貸付において、金銭消費貸借の貸付債権と手形債権を併せ持ちますが、一般には金銭消費貸借に重点が置かれています。つまり、手形は、担保のために、あるいは、証拠として、貸付先から提供をうけたと考えられており、当初より、支払いのために交付を受けたものとは、考えられていません。

したがって、特別の申し入れのない場合には、貸付先は借入債務につき、現金または小切手で返済する義務(持参義務)を負い、この返済をしなければ、融資先には、当然、遅延損害金支払い義務が発生すると解するべきとされています。

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東原 正宗

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