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手形貸付時には、たとえば下記に記載するような手形の特徴や長所・短所を熟知しておく必要があります。
手形貸付に利用される単名手形には、期日欄にたとえば「平成○年3月31日」と確定期日が記載される確定日払手形であるのが原則ですが、手形印紙税の負担を軽減するために、これを一覧払手形(期日欄)に「一覧払」と表示することもあります。
一覧払手形とは、手形所持人が支払のために手形を提示した日に関係なく、現行では印紙税額200円と、かなりの節税になるからです。確定日払手形と一覧払手形は、手形としての効力に差はありませんが、後者は手形債権を行使して不渡りにする場合に、いつ支払提示がなされたのかが問題となる可能性があること、また利息支払時期が不明確になる、などの欠点がありますので、取り扱わない、或いは慎重に取り扱われます。
手形貸付における約束手形にかかる印紙税の節約、借入手続きの合理化の観点から、取引先の要望により、手形貸付を当座貸越に振り替えることが増えています。このような取り扱いは優良取引先に限られることが多く、また、伝統的な当座貸越の性質を変化させるような側面があることも念頭におく必要があります。なお、この場合の当座貸越は、あくまで手形貸付の変形であり、融資条件が劣化しないように注意が払われます。
レアケースですが、支払場所を他行とする約束手形により、手形貸付が行われるケースがあります。これは債務者の履行を確実にさせる目的があり、期日には手形交換の方式により提示することが予定されています。
法的には自由ですが、ただこの場合には、銀行取引約定書の規定にかかわらず、手形債権を先に行使すべきであるというのが定説です。しかし、この場合には、不渡制度という強力な武器を背景に、債務者に代金決済を強制することになりますので、慎重に取り扱われます。