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貸付人の与信判断と期中管理について

相対の融資取引、中でも新規先との融資取引を検討する場合は、貸付人は、仮に取引先からの協力が不十分であっても、十分に情報を収集・精査する必要があります。金融機関は融資先の財務状況や業界動向、市場調査のほかに、経営者との面談や営業所等への訪問により事業体の実態をつかんでいきます。

上記のような相対取引に対して、シンジケートローンでは、参画検討中の金融機関は、融資先が作成したインフォメーションメモランダム等の書面をアレンジャーを介して受け取り、融資先の情報を、事前にとりまとめられた状態で取得することができます。加えてインフォメーションメモランダムにはない情報を追加開示するようにアレンジャーを介して融資先に請求することもできます。仮に情報が不十分であると判断した場合は、シンジケートローンへの参画を見送ることもできます。シンジケートローンの特徴として、融資先についての情報収集に必要な人的なコストや時間的なコストを削減できることがメリットとしてあげられます。反面、このような組成過程であるがゆえに、参画金融機関が与えられた情報のみに依存してしまうデメリットもあります。

シンジケートローンのメリット活用について

シンジケートローンのメリット活用には、参画を検討している金融機関が、個別案件ごとに与信判断に伴う情報を自己責任において精査し、かつ情報の開示を融資先に要請する能動的で主体的な手順を、融資案件の審査過程の一環として明確に位置づけることが大切です。

また、融資先は自社への理解をより深く得てもらうために、経営者などが参画金融機関を集めて積極的にバンクミーティングを開催したりすることも検討して、相互にこういった機会を活用していくことが大切です。

能動的にそして主体的に情報収集が必要ことについては、シンジケートローン組成過程や、融資実行後の期中管理においても同様です。融資実行後においては、アレンジャーに代わってエージェントが貸付人と融資先の仲立ちをしますので、貸付人と融資先が直接的に接することは多くありませんが、貸付人はエージェントを介して、継続的に効果的に融資先の業況や信用状態を把握していく必要があります。

財務諸表取得の期日管理を徹底し定期的に行う財務分析や、融資先に対する情報開示請求権の運用、開示情報の内容などについて、参画金融機関と融資先がシンジケートローン組成段階で十分に話し合い、具体的な内容として、契約書に明記しておくことが大切といえます。

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東原 正宗

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