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商業手形について

商業手形は、復名手形ともいい、少なくとも手形支払人と割引依頼人が銀行など金融機関に対して手形上の債務を負担します。他に裏書人や保証人があればさらに手形の信用度は高まり,これが、単名手形との相違点です。

しかし商業手形は、手形要件を具備しないケース、融通手形など実需に基づかないといったケースなど、手形の支払いをうけられないことになるリスクがあります。

融通手形の割引について

(1)融通手形と商業手形

融通手形は、被融通者をして、その手形を利用して金銭を得または金銭を得たと同一の効果を得させるものです。商業手形は、商品やサービスなどの対価の支払い手段として発行される手形ですので、支払人も支払については責任を認識しますが、融通手形の支払人はその対価を受けていないケースが多いので、支払いを免れようとします。一般に、被融通者は、融通者に対して、損害を被らせないなど迷惑をかけないことを約束しているケースが多いです。

融通手形は実需を伴わない手形のことです。内容は形式的、実質的に多様性に富んでいます。形式的には、融通者が被融通者に一方的に手形を貸す一方手形と、双方が互いに手形を交付する双方手形に分かれます。

 

(2)融通手形の抗弁と悪意の抗弁

融通者と被融通者の関係性において、融通者が手形責任を負わない特約があるのが一般的ですので、被融通者が融通者に手形金請求を行えば、約束に反するとして支払について拒絶が可能です。融通手形の抗弁は人的抗弁と、この点から推察できます。ですが、その手形が流通することで被融通者以外の第三者が入手し、その第三者から手形金支払請求が行われたケースでは、ただ単に、第三者が融通手形であることを知り手形取得をしたということのみをもって、手形支払人を害することを知りながら手形取得を行った、ということにはなりません。この点において、融通手形の抗弁はそのことだけをもって悪意の抗弁にはなりません。

 

(3)融通手形の支払拒絶可能なケース

融通手形についても、悪意の抗弁が認められるケースに該当すれば、支払拒絶は可能です。

①融通手形を無償で譲り受けた者に対しては、悪意の抗弁が認められます。融通手形は、被融通者に金融を受けさせる目的で授受されるものです。したがって、被融通者が金融を受けずに第三者に無償で手形を譲渡した場合に、その第三者が融通手形であることを知っていれば、悪意の抗弁をもって対抗されるのは当然です。

②被融通者と融通者の間で、融通者は何人に対しても手形上の責任を負わない旨の特約が交わされ、第三者がその特約の存在を知って手形を譲り受けたときは、悪意の抗弁をもって対抗されます。この場合、融通者が第三者に対しても手形上の責任を負わない旨の特約をしていることが必要であり、被融通者に対して手形上の責任を負わない旨の特約をしているだけでは足りません。

③被融通者が融通手形を利用することで金融授受をすることのないまま期日を経過に至ったか、ひとまず金融授受をした手形を受け戻したのちに期日を経過に至ったかという場合においては、被融通者は、融通者に手形返還をする必要があります。期日後の裏書には期日前の裏書と変わらない効果がありますが、支払拒絶証書作成後の裏書には指名債権譲渡の効力しかありませんので、融通者は、手形譲受人に、手形返還の特約をもって対抗することが可能です。最判によると、被融通者がひとまず金融授受の目的をなしとげ受け戻した手形を再度、期限後裏書により第三者に譲渡した場合、融通者が被融通者に手形金支払いを拒絶できたとの人的抗弁は切断されず、この第三者に対して善意、悪意にかかわりなく支払拒絶ができるとあります。また、被融通者が金融授受をすることなく手形期日経過に至ったのち、第三者に期限後裏書により譲渡した場合も、融通者は、その第三者に対して善意、悪意のかかわりなく、融通手形の抗弁を認められます。

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東原 正宗

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