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証書貸付について

証書貸付は、主に長期資金の融資に利用されます。長期資金であるために回収期間が長く、与信管理面や法律面では、よりきめ細かく注意をはらわれます。

証書貸付の異議

証書貸付は、借入の内容や条件などを記載した借用書(金銭消費貸借契約書)を交わして行う融資の形態です。証書貸付は貸し出しに占める割合が高く、次のような場合に利用されます。

①設備資金や長期運転資金など貸出期間が長期にわたるもので、契約の当初において償還の最終期限、分割返済の時期と金額、資金使途、利率その他の条件を明らかにしておく必要があるもの。

②不動産、各種財団などに抵当権を設定する場合。

③地方公共団体など手形振出しに問題がある融資先の場合。

証書貸付の法的性格

(2)証書貸付の法的性格

証書貸付は、法的には、手形貸付と同様に、金銭消費貸借契約です。要物性との関連では、貸付金交付以前に金銭消費貸借契約書を作成し、抵当権を設定することがありますが、この場合、抵当権が有効かどうかという問題があります。消費貸借の要物性を厳格に考えますと、金銭の授受によってはじめて消費貸借が成立するので、その前に設定した抵当権は要件を欠くことになりますが、判例は担保権の付従性を緩和することによって有効としています。

また、借用書には、当事者間で作成する私署証書と公証人が作成する公正証書があります。公正証書は真正に成立したものと推定され、さらに、債務者及び保証人は債務不履行の時はただちに強制執行をうけても異議がない、という、強制執行認諾約款をつけておけば、債務名義として直ちに強制執行ができます。

しかし、担保が徴求され、かつ抵当物件の価値が十分あるときは、まず抵当物件を処分することで優先弁済を受けることができますので、公正証書とする必要はなく、通常、金融機関では私署証書が使われています。なお、貸付金を一回で全額貸し付ける場合の借用書のことを金銭消費貸借契約書といい、また、貸付金を数回に分けて貸し付ける場合の借用書を分割貸付契約書といいます。

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東原 正宗

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