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手形の点検ポイントについて

.手形用紙手形法は、手形用紙について特に制限していませんので、手形要件が具備されたものであれば有効ですが、全国銀行協会では、金融機関で取り扱う手形用紙の規格様式を統一しています。手形貸付時に徴求される手形についても、この統一手形用紙が使用されます。

自店当座勘定取引用として取引先に交付された手形用紙が使用されていればよいのですが、当座勘定取引がない場合には、手形貸付専用分として金融機関で用意されている未使用手形用紙を使用します。なお、多くの場合、この未使用手形用紙には、事故防止の観点から、あらかじめ金融機関借入用の旨の表示がされています。

手形金額について

手形金額は、①融資金額と同額が、チェックライターまたは手書きのときは漢文字をもって記載されていること、また、②事故防止の観点から金額訂正がされていないことが確認されます。さらには、印紙税法により定められた金額の印紙が添付され、消印されていることも確認されます。

手形期日について

手形期日は、貸付金最終弁済期限または次の手形書換日が記入されていることが確認されます。手形期間は、利息前取りの計算期間となることや貸付先の状況、金利の見直しなどの理由から3ヶ月ほどとされることが一般的です。

貸付先との間で手形期間を超える貸付期間が合意されている場合は、手形期日到来の一事をもって貸付金の弁済請求をしても、融資先から原因債権の弁済期未到来の抗弁をうけることが考えられますが、弁済請求を要するような事態は、貸付先の信用状況が悪化し銀行の債権保全の必要があるときでもあるので、銀行取引約定書により期限の利益を喪失せしめたうえで、支払い請求をすればよいのであり、この人的抗弁権が債権回収上の支障になることは、あまりないといわれています。

振出日・受取人について

振出日が貸付実行日と同一であること、また、受取人欄には自行名のみが記載され金融機関の支店名は記載されません。

暦にない日が振出日として記載されている手形は無効であり、振出日が支払期日より後になっている手形も無効ですから、振出日の記載には細心の注意が払われます。なお、振出日と支払期日(満期日)が同一の場合は、有効です。

振出人・支払地・支払場所・振出地について

振出人欄には、あらかじめ届出を受けている印鑑票に記載された貸出先の記名・捺印および住所が記載され、印鑑照合がなされます。

支払地・支払場所は、あらかじめ手形用紙に記載されており、振出地は振出人住所と兼用されます。

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東原 正宗

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