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エージェントの役割について

エージェントは貸付人の委任を受けて、シンジケートローンに関する期中の手続きを取りまとめて代行します。

融資の実行、返済資金及び利息の授受、借入人からの通知の受領及び貸付人への伝達、契約書規定に準じた貸出利率の決定、契約書で定めた書類、情報の授受等の期中管理、期限の利益喪失の通知等が主な役割で、いずれも機械的な事務手続きであり、裁量による行為は期待されていません。

アレンジャーとエージェントは別主体であって、アレンジャーになった金融機関が、融資実行以降にエージェントになるとは限りません。また、どちらとも単一金融機関が務めるとも限りません。

アレンジャーには、幹事(メインアレンジャー)をはじめ、副幹事(コ・アレンジャー)や共同幹事(ジョイントアレンジャー)が設置される場合もあります。

エージェントは、業務に応じて、借入人・貸付人間の通知連絡(ファシリティエージェント)、資金決済(ペイイングエージェント)、担保管理(セキュリティエージェント)などと分類されます。単一金融機関が様々な役割を兼ねることもあり、また複数金融機関により分担されることもあります。エージェントは、貸付人の要請に応じて、借入人に対して情報開示を要請し、貸付人に当該情報を引き渡しますが、アレンジャー同様、借入人から提供された財務係数をはじめとした情報について精査や確認をしませんし、また保証する立場にもありません。

エージェントの守秘義務について

エージェントは、シンジケートローンとは別に、相対で預金・融資取引を行うことを認められています。相対取引により得た情報は、借入人に対する守秘義務の観点から、貸付人に情報開示する義務はありません。

相対貸出との関係では、エージェントに、シンジケートローンを相対貸出に優先してする義務は課せられていません。エージェントの利益相反行為による紛争を避けるためにも、あらかじめ発生しうる状況を予測し、シンジケートローン契約書において権利義務の内容を、明らかにしておくことが望ましいといえます。

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東原 正宗

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