運営:ベストパートナーズ福岡行政書士事務所
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(1)利息計算の方法
当座勘定貸越契約書第3条では、銀行等金融機関は、金融機関所定の時期に、所定の方法で利息計算できる旨が定められています。当座貸越の利率は一般貸出と比較すると高くなっています。金融機関に、常時資金を用意する必要が生じること、利息が後取りであることなどが理由です。元本のとらえ方にも、多様な考え方があります。他の融資とは違い、同日内でも貸出残高が何度も変わることがあるからです。当座貸越の利息は、3ヵ月又は6ヵ月に一度、貸越残高の積数に所定利率を乗じることで計算されます。
(2)貸越残高のとらえ方について
①最高貸越残高法について
前日最終残高、当日中間残高、当日最終残高のうち、最も多い残高が当日残高になります。
②返金当日加算法について
当日の最終残高に、当日の入金額が加算された金額が、当日残高になります。
③最終残高比較法について
前日最終残高と当日最終残高の大きいほうが、当日残高になります。
④最終残高法について
当日の残高推移による影響はなく、当日最終残高が貸越残高になります。
(1)即時支払い事由について
当座貸越契約では取引期限の定めがあります。決められた取引期限が更新されなければ、融資先は貸越元利金の弁済義務を負担します。貸越取引継続中は、原則、銀行等金融機関からの弁済請求はできませんが、即時支払い事由が発生した際は、金融機関から貸越元利金の支払い請求がなし得ます。
考え方としては、即時支払い事由=銀行取引約定書上の期限の利益喪失事由です。銀行取引約定書は、いろいろな場面を想定し、金融機関の債権保全上の条項が設けられています。
即時支払いについては、当然に即時支払い義務を負う事由が4つ、金融機関から請求があれば、即時支払いの義務が生じる場合が5つあります。
(2)小切手や手形の支払い義務について
即時支払い事由が発生した場合は、貸越口座の解約が、原則として可能です。解約後は、金融機関も貸越義務を負いませんが、解約前であればたとえ即時支払い事由が発生したとしても金融機関の貸越義務は存続しますので、貸越極度額の限度内であれば、小切手や手形の支払い義務があります。仮に貸越義務が存続しているようなケースで、小切手や手形を不渡りにしてしまった場合、債務不履行及び不法行為による損害賠償責任を負いますので、金融機関は、当座貸越解約の意思表示は書面など証拠の残る形で慎重な対応をとります。