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割引手形の買戻請求について

割引手形の法的性質について

割引手形の法的性質は、第一に当事者の意思で決定され、その意思が明確でなければ売買と解する判例があります。手形割引の法的性質について争点となった件で、金融機関が金銭消費貸借契約説を主張した事例もあります。手形割引を売買だととらえれば、銀行等金融機関は割引依頼人に対しては、遡及権取得できたケースに限定して預金相殺が可能なのに対して、手形割引を金銭消費貸借だととらえれば、金融機関は割引依頼人に、手形割引実行時から金銭消費貸借上の権利取得をしますので、差し押さえを期限の喪失事由だとしておけば、差し押さえをされた直後に相殺できると推察しました。

ですが判決により、約定書の不備により指摘され、このことが銀行取引約定書ひな形を制定することにつながりました。このひな形により、銀行等金融機関の実施する手形割引は、売買の法的性質とされました。加えて差し押さえなどにより買戻し請求権が発生することも約定されました(ただし平成12年4月以降、銀行取引約定書は各金融機関で作成されています)

買戻し請求権との相殺について

割引手形が不渡りした場合、銀行等金融機関は手形裏書人や為替手形の振出人に遡及できますし、手形支払人が破産手続き開始決定を受けたりあるいは支払を停止した場合には、、期日前でも遡及することができます。ですが、これのみでは割引依頼人が支払い停止したり、割引依頼人の預金差押え処分を受けても、金融機関は、預金を受働債権として相殺すべき自働債権を有しません。

ですから、一般的に銀行取引約定書では割引依頼人、保証人又は手形支払人の信用問題に、明らかな一定の事実が発生した際には、買戻し請求権が当然に発生することとし、金融機関が債権保全を必要とする一定事由が発生した際には、金融機関が請求することで買戻請求権を発生させることとしています。

上記のようにして発生する買戻しによる代金支払請求権と、、割引依頼人が持つ預金債権を相殺することになります。なお、この買戻し請求により割引依頼人が負う買戻し債務は、発生と同時に弁済期になります。理由は、預金との相殺を容易にするためです。

 

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東原 正宗

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