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借入人のモニタリングなど

本ページでは、前ページ及び前々ページに引き続きシンジケートローンのフローについてご説明します。

本ページは、次の3項目の説明です。

①借入人に対してのモニタリング

②契約の変更

③融資の回収

借入人に対してのモニタリング、契約の変更、融資の回収

①借入人に対するモニタリングについて

(貸付人→借入人)

貸付人は、融資資金の貸出期間中において、契約の定めに基づいた借入人からの報告により、借入人のコベナンツ順守状況などをモニタリングします(エージェントは順守状況のモニタリング義務を負担していないことが多いですが、エージェントがモニタリングを行い、コベナンツに抵触した場合は貸付人に連絡としているケースもあります)。貸付人はコベナンツ抵触等の事由発生により、期限の利益喪失事由を知るに至った場合は、エージェントに対してすみやかに連絡を行い、全貸付人が情報共有をできるように周知徹底する義務を負っています。

期限の利益喪失事由のうち、借入人の預金債権差押えや借入人の他の借入履行遅滞など、事象が起こった当該貸付人しか知り得ないことがらについて、報告義務を確実に履行できる管理体制の整備を徹底することが非常に大切です。報告の失念により、シンジケート団の対応が遅くなり、融資の回収に支障が起これば、契約義務違反として、損害賠償請求をうけるおそれもあります。

また、契約中で、借入人による新たな担保提供を制限する条項があるケースでは、貸付人としても、担保徴求することがないように注意することも大切です。契約の当事者である貸付人がこれに違反した場合、他の貸付人から無効申し立てだけにとどまらず、期限の利益喪失事由に直面する貸付人から異議の申し立てをうけるおそれもあります。

 

②契約の変更について

(エージェント、貸付人、借入人)

融資資金貸出期間中における契約変更は、エージェント、貸付人、借入人が合意し、書面により行われます。

たとえば、借入人がコベナンツ抵触事由に該当したら、必要に応じてエージェントが、バンクミーティングを開催したりするなどにより、貸付人や借入人を招集します。貸付人は、多数貸付人の意思結集をして、借入人と今後について交渉をします。交渉の結果次第では、既存シンジケートローンの契約内容について、金利や期日等の融資取引条件やコベナンツの内容について変更を加えたうえで、契約を継続する場合もあります。

 

③融資の回収

(借入人→エージェント→貸付人)

シンジケートローンにおける融資資金回収は、エージェントによる借入人の預金口座からの返済資金の引き落とし時点が、借入人の債務履行があった時とみなされます。借入人が支払った元金及び利息は、貸出の割合に応じて、エージェントにより、貸付人に分配されます。

一部の貸付人が、貸出割合以上の返済資金を、エージェントを通さずに受領した場合は、エージェントに対してその全額を渡さなければいけません。その後、エージェントから貸付人に対して、改めて分配されます。

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