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支払承諾の利用態様について

次の①~③が、通常の支払承諾の代表的なケースです。

①借入金債務の保証

取引先が保険会社、日本政策金融公庫、JA等の金融機関から借り入れを行う場合、その借入金債務を担保するために銀行等金融機関が保証する場合で、支払承諾取引の代表的な例です。また、銀行等金融機関が上記のような各種金融機関の代理貸し付けを行う際には、代理貸し付けの取扱金融機関はその金融機関に対して一定割合の保証責任を負います。その責任額の範囲内で支払承諾義務を負担するということです。

 

②商取引に基づく債務の保証

取引先が商取引に基づき仕入れなどで負担した代金支払い債務を、銀行等金融機関がその支払いを保証承諾します。仕入先から継続的に商品を仕入れる場合に一定の金額限度、期間等を定めて、支払承諾が継続的な形式をとることもあります。

また契約履行の保証、納期の遅延など契約不履行が惹起した際に、取引先が負担すべき違約金など、損害賠償にかかる保証が行われるケースもあります。

商取引に基づく債務の保証は、

a.(特定の)債務保証

b.入札保証(BidBond)

c.契約履行保証(PerformanceBond)

d.前受金返還保証(Refundment Bond)

上記のように類型化することができます。

 

③税金延納の保証について

相続税、消費税、物品税等の税金延納に対して、金融機関がその支払いを保証します。

裁判上の支払い保証と営業について

 

(1)裁判上の支払い保証について

①損害賠償のための支払い保証について

民事訴訟法、民事執行法及び民事保全法における担保については、法はそれぞれ供託以外に最高裁判所規則(民事訴訟規則、民事執行規則、民事保全規則)で定める方法によって、担保とすることができることを認めています(民事訴訟法76条、民事執行法15条、民事保全法4条)。その一例が、銀行等金融機関または保険会社の保証です。損害賠償担保のためにする銀行の支払い保証委託契約が認められるのは、主として次の2パターンです。

a.民事訴訟法・民事保全法関係について

裁判所に対する各種の申し立てが間違いないことを申請人に担保させるための供託金の代りに銀行が保証することを主としています。仮差押えや仮処分申請時に必要な供託金の代りにおこうなう場合もこれに含まれます。会社法関連では、合併無効の訴えなどの際に必要な供託金の代わりとして保証することもあります。

b.民事執行法関係について

競売手続きや差し押さえに関して、その執行手続きに異議申し立てをした者があると、裁判所は当該申し立てが正当なものか判断するまでの間、申立人に担保として供託金の提供を条件に、一時その執行手続きの中止を求める場合があります。この供託金の代わりとして、銀行等金融機関が保証をするものです。

 

②買受申し出のための支払い保証について

競売物件を買受しようとする者は、競売に参加するにあたって、一定額の保証金を用意する必要があります。民事執行法の規定では、その金額は最低売却価額の10分の2とされています。この保証金は現金及び銀行の保証書によることが必要とされます。

買受申し出のための保証は、通常、競売が期日入札方式になりますので、その際の保証書のほかに、期間入札方式や競り売り方式による保証書に利用することが可能です。その他、競売事件では、無剰余のケースの競売申し立てにおいて必要となる保証(民事執行法63条)について、銀行保証の利用が認められています。

 

(2)営業保証について

営業保証は、有価証券にかかる投資顧問業の規制等に関する法律10条に基づいた営業保証金に代えて、銀行が保証するものです。

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東原 正宗

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