運営:ベストパートナーズ福岡行政書士事務所
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-3-20 コンドミニアム舞鶴801号

受付時間:8:00〜21:00 
土日祝日でもお問い合わせください。

お気軽にお問合せください
092-725-3126

振出日・受取人欄白地手形の割引

(1)白地手形呈示の効力について

白地手形であっても、白地部分の補充予定がされていれば、流通段階では有効な手形とされます。ですが、手形上の権利行使段階においては、白地補充がなされている必要があります。手形要件を欠く手形は無効ですから、当該手形を呈示しても呈示の効力はありませんし、適法呈示を要件とする遡及権の発生もありません。判例においても、当座勘定規定第17条は当座勘定契約の相手方に対する受託銀行の免責約款以上のものではないから、振出日記載の要件を欠く確定日払いの約束手形支払呈示をもって、その手形の裏書人に対する遡及権保全の要件として有効士視する取引上の慣習の存在を是認することはできないとされています。

 

(2)遡及権喪失による損害賠償について

確定日払い手形の振出日や受取人欄が白地になっている手形を目にすることは比較的多くあり、銀行等金融機関受け入れの3分の1ともいわれています。ですから、当座勘定規定第17条は、支払銀行は、このような手形であっても、都度都度支払い義務者に連絡することなく支払い可能だと定めています。東京手形交換所規則施行細則77条1項においても、振出日および受取人の記載のない手形は、形式不備を理由として0号不渡りにはできないとされています。ですから、支払義務者の当座預金に資金があれば、当該手形も決済される場合が多いようです。

ですが、これ以外の不渡り理由で不渡りになった際は、手形法上適法な呈示がされていませんので遡及権は発生しません。当座勘定規定は支払銀行の免責約款であり、手形交換所規則施行細則は0号不渡り事由の制限にすぎないからです。

異議申し立て預託金について

(1)預託金と提供金

異議申し立て預託金は、手形の支払い人が、支払銀行に対して異議申し立てを依頼する際に預託するものです。

支払銀行は、手形支払人から銀行取引停止処分受けることの内容に依頼されて預託金をうけとった際は、手形交換所に対して、異議申し立てをするなどをして、手形支払人が銀行取引停止処分を受けないようにしなければなりません。また、異議申し立て提供金の返還を求める際も、そのことにより手形支払人が銀行取引停止処分を受けないように、相当の手段をとるべき善管注意義務を負担します。

異議申し立て提供金は、支払銀行が異議申し立てをする際に、手形の不渡りが手形支払人の信用に関しないことを疎明する手段として、不渡り手形金相当額を手形交換所に提供する金員のことです。

割引手形の時効

一般的に銀行取引約定書では、権利保全手続きの不備により手形上の権利が消滅するに至った場合でも、手形記載面の全額の責任を負担します、という旨が規定されています。しかし、当該規定により、銀行等金融機関は手形支払人に対して時効中断措置を取る必要はない、と断定はできません。判例によれば、当該特約は、割引人が手形上の権利保全措置を講じなかったことにより、手形支払人に対する手形上の権利が消滅した場合でも、買戻し請求権には何の影響も及ぼさないことをあきらかにしたものですが、割引人の責に帰すべき事由によって権利保全措置が講じられなかった場合には、割引依頼人に対して損害賠償をすべき義務を負担するとしています。

ですから、銀行の故意又は過失によって割引した手形が時効にかかり、手形主債務者や中間裏書人に対する求償を不可能にさせた場合、銀行は善管注意義務違反に問われることになります。実際には、手形支払人に対して内容証明郵便で請求するとともに、割引依頼人に対しても、手形支払人に対する手形時効が完成すること、銀行は内容証明郵便による請求以外の措置をとらないことを予告し、買戻し請求をする内容証明郵便が出されることもあるようです。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

092-725-3126

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

東原 正宗

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。